자파리 :: 日本 地震 台風被害 補償方法のまとめ-韓国と比べたらどうかな?
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日本の地震、台風の被害補償方法を整理して韓国と比べるとどんな差があるのか調べてみました

現在2019年第17号台風のターファー(Tapah)が接近しています。9月21日、午前3時ごろ、沖縄の南西約270km海上から接近して22日午後3時から23日午後3時まで日本の西に台風の中心が位置して、多くの雨と風を伴うものと予想されています。

台風は地球の北半球では半時計方向に回転するため、台風の危険半径である進行方向の右側は風がもっと激しくなります。 したがって、日本の西を通る台風に対して注意する必要があります。

台風が通り過ぎる時はなるべく外出を避けて安全な所で時間を過ごすのが良いですが, その時にも台風に対する備えを徹底的にしておけば安心することができるでしょう.

台風が通り過ぎる時はエアコン室外機が位置した所の窓を全部閉めて窓も全部閉めなければなりません。

窓が少しでも開いていると強風による被害が発生する可能性が大きくなります。

少し湿っぽくても耐えてください。

これから本論に入って日本で台風の被害に遭った時、

1. 日本地震、台風の被害補償を受ける方法

2. 韓国との違いについて

調べてみましょう。


1. 日本で地震、台風の被害補償を受ける方法

 

日本は基本的に自然災害による被害を被った場合、自力で復旧しなければなりません。 私有財産を税金で補償しないのです。

したがって、日本で自然災害による被害を被った場合、保険に多くの部分を頼るしかありません。

代表的な保険は火災保険です。

火災保険は保険の名から見れば火災だけ補償をするようですが、必ずしもそうでもないです。

被害類型別では風災、水災、落雷の補償となるかどうかを確認しなければなりません。

補償対象物に建物·家財がすべて含まれるか、どちらかの一方だけが補償されるかも確認が必要です。

保険ではなく国で補償をする場合は2つです。

(1) 災害救助法による支援

災害救助法により、避難所、応急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、医療、被災者の救出など、国による最低限の支援を受けることができます。

<災害救助法が適用されると受けられる措置>

[1]避難所、応急仮設住宅の設置

[2]食品、飲料水の給与

[3]被服、寝具等の給与

[4]医療、助産

[5]被災者の救出

[6]住宅の応急修理

[7]学用品の給与

[8]埋葬

[9]死体の捜索及び処理

[10]住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

 

(2) 被災者生活再建支援制度

一定の自然災害により住宅が全壊してしまった場合、最高300万円の支援金が給付される、被災者生活再建支援制度という仕組みがあります。

下記のいずれかの世帯は被災者生活再建支援金の対象となります。

•住宅が「全壊」した世帯

•住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

•災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

•住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)


災害救助法と被災者生活再建支援制度

 

1. 災害救助法

応急修理(現物支給): 全壊 なし / 大規模半壊と半壊 最大576,000円相当

※ 半壊の応急修理には所得制限があります

 

2. 被災者生活再建支援制度

基礎支援金: 全壊 100万円 / 大規模半壊 50万円 / 半壊 なし

加算支援金: 全壊と大規模半壊 (建設、購入で)最大200万円 / 半壊 なし

 

結局、どちらに補償されても実際の被害を考えれば、再建には至りません。 したがって火災保険と地震保険が必要となります。


2. 韓国の台風被害補償方法

 

韓国も自然災害の被害補償は保険に多くの部分を頼っています。

自動車保険、傷害保険、火災保険、風水害保険、実損医療費保険、農作物災害保険など個人的に加入した保険を先に確認する必要があります。

国での補償は、'自然災害救護および復旧費用負担の基準等に関する規定'によって50万ウォンから5千万ウォンまで支援金を受けることができます。

日本は被災者生活再建支援制度によって最高300万円の支援金を受けられるので、最大支援金額で計算すれば、韓国が日本より多くの補償額を支給します。

被害の日から10日以内に管轄事務所に申告しなければなりません。

被害類型別の補償方法を見ると次の通りです。

1.強風に建物被害(ガラス破損、屋根の飛んでいったことなど)が発生した場合


火災保険の特約で風水害補償が入っている可能性があります。

また、個人的な保険に入らなかったとしても被害規模が大きい場合は、館から加入した保険を通じて災害支援金を受ける可能性もあるので、役所にもお問い合わせください。


2次被害が予想された時も、住民センターや消防署119に電話をすれば適切な支援を受けることができます。

2. 開かれたマンホールの蓋による被害


開いたマンホールの蓋によって足が抜けたり、車が抜けて被害を受けることがあります。

この時は国家賠償法によって国家で賠償することになるが現場写真をちゃんと残しておくのが重要です。

怪我をしたら、周りに助けを要請して119を呼ぶようにして後に証拠資料とともに
官庁(主に上下水道課)に電話すれば詳しい案内を受けることができます。

3.人的被害


人的被害(落下物による擦過傷など)は、個人が加入した傷害保険や実費保険を優先適用するものの、事故にあった場所と原因によって追加補償を請求することが可能となります。 例えば、官公署から出ているのに官公署の看板が落ちてけがをした場合、個人保険以外にも管で加入した保険によって補償を受けることができます。

4.自動車浸水などの被害


自動車は自動車保険の自車保険(自己車損害保険)を通じて解決する場合がほとんどですが、ドライバーの過失が明らかである場合には補償が制限されることがあります。


「まとめ」


日本と韓国は共に、自然災害に対する国の補償方法がありますが、被害額を考えると十分ではありません。

最大補償額基準では韓国がもう少し上限額が高いです。

両国とも私有財産を保護するために保険に多くの部分を頼っていますが、日本の場合、地域の特性上、地震保険も人気のある商品の一つです。

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Posted by 드워프의 자파리
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